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第1条 目 的 この規定は、株式会社カシワバラ・コーポレーション(以下、「当社」という)のコンプライアンスの取組みに関わる基本事項を定め、当社におけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的とする。 |
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第2条 定 義 この規定におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規定等、明確に文章化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。 |
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第3条 適用範囲 この規定は当社の全ての役員、従業員(社員、契約社員、嘱託社員、雇用延長社員、臨時社員)に適用する。 |
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第4条 推進体制 1.この規定の運営統括部門は「内部監査・コンプライアンス室」とする。 内部監査・コンプライアンス室長とする。 この規定の実施についての責任を負う。 「コンプライアンス委員会」を設置する。 別途定めることとする。 |
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第5条 社内普及促進 内部監査・コンプライアンス室は役員・従業員を対象としたコンプライアンス社内普及促進に関する教育・研修会を企画し、計画的に実施しなければならない。 |
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第6条 コンプライアンス監査 内部監査・コンプライアンス室は全組織を対象としたコンプライアンス監査に関する方法・時期・要員等を企画立案し、計画的に実施しなければならない。 |
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第7条 法令知識の習得 役員・従業員は自らの職務を規制している法令について正しい知識を習得するよう努めなければならない。 |
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第8条 行動基準・禁止事項 1)役員・従業員は自らの職務を規制している法令を誠実に 遵守するとともに、社会的良識に基づき行動しなければならない。 法令に違反する行為を指示してはならない。 法令に違反する行為を教唆してはならない。 法令に違反する行為を黙認してはならない。 |
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第9条 懲戒処分 1)当社は法令違反を行った役員に対し厳正な処分を課す。 就業規則に従い懲戒処分に付す。 |
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第10条 免責の制限 役員・従業員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。 |
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第11条 内部通報制度 1)この規定で禁止されている行為が行われている、 またはその疑いがあるという情報に接した役員・従業員が その情報を実施統括責任者、コンプライアンス担当部門に 直接提供できる内部通報制度を構築する。 |
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第12条 所 轄 この規程の所轄は、内部監査・コンプライアンス室とする。 |
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第13条 改廃等 この規程の改廃は、コンプライアンス委員会が決定する。 |
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第14条 施行期日 この規程は平成21年(2009年)10月1日より施行する。 |