企業行動規範

当社は創業以来、いつも時代の求める社会のニーズに的確に応え、新しい分野の開拓にも果敢に挑戦して、生活・産業基盤の設備保全等を通じ、社会の発展に寄与すべく努力してきました。こうした企業活動が社会の理解と信頼を得て今日の当社の姿があります。当社は今後も社会的責任を果たし、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。こうした企業姿勢を今一度、当社の役員及び従業員一人一人が深く理解し、実践すべき事とし企業行動規範を制定します。
社会に受け入れられ、信頼され、愛される会社であり、自信と誇りをもって働ける会社であるよう、当社の行動規範を以下に定めます。

Ⅰ 公正で誠実な企業活動

(1)法令の遵守と良識ある行動

  1. 法令の遵守

    国の内外を問わず、あらゆる適用法令、規則及び社内規程を遵守する。

  2. 良識ある行動

    誠実かつ倫理的事業活動を行い、責任のある行動をとる。

(2)社会のニーズとステークホルダーの重視

社会及びステークホルダーのニーズに気を配り、新しい時代を切り開く独創的な技術開発を促進するとともに、経営の合理化と生産性の向上を図り、安全性と環境に十分配慮した信頼される施工、製品、サービス等を適正価格で提供する。

(3)公正、透明、自由競争の原理ならびに適正な取引

  1. 公正、透明、自由な競争

    品質、価格、サービス、技術開発力などに基づき、公正かつ透明性のある自由競争の原理に基づき実行する。競合他社や取引先などを害する不公正または不当な手段による利益の追求をしない。

  2. 協力会社との対等な関係の保持

    協力会社とは、透明、公正かつ適正な契約を締結すると共に、互いの立場を尊重し、対等な関係を保持する。

(4)知的財産、その他の権利・財産等の保護

業務上創出され、取得された情報を、その重要度に応じ企業機密として適正・厳重に管理すると共に、自らの収集・使用する第三者の情報や第三者から預託を受けた情報に対しても、同様に企業機密として管理する。

(5)政治・行政との透明な関係

政治・行政との関わりについては、政治資金規正法、公職選挙法、建設業法、国家公務員倫理法等関係法令の趣旨を踏まえて、透明で公正、健全かつ正常な関係を保つ。

(6)反社会的行為の根絶

暴力団対策法等の趣旨に則り、暴力団等反社会的勢力及び団体からの不当な要求に応じたり、利用する反社会的行為は一切行わない。

(7)企業会計の適正性確保

不正経理を排除し、一般に公正妥当と認められる基準に従って、会社の取引や資産状況を正確かつ適正に会計処理し、企業会計の透明化、健全化及び財務報告の信頼性の確保を図る。

Ⅱ 社会との調和

(1)社会との良好な関係の構築

当社が事業活動を行う地域社会と積極的にかかわると共に、良き企業市民として社会貢献活動を推進し、社会との良好な関係の構築と維持に努める。

(2)地域における文化、慣習の尊重

国の内外を問わず、関係する地域の文化や慣習を十分に尊重し、その地域の発展に貢献する。世界的な視野で事業を考え、グローバル・スタンダード(国際基準)に基づいて行動する。

(3)適時、適切な開示とコミュニケーション

ステークホルダーとの良好な関係の構築、積極的な社会貢献、報道機関へのプレスリリース、当社ウェブサイト、刊行物等を通して、企業情報の積極的かつ公正の開示により、社会とのコミュニケーションを促進する。

Ⅲ 人間尊重

(1)差別や不当な取り扱いの禁止

個人の人格、個性を尊重し、相互理解に努め、予断や偏見に基づく差別や不当な取り扱いを禁止する。

(2)働きやすい職場環境の確保

健康で明るく、個人の能力を発揮できる働きやすい職場環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。

(3)能力、個性を尊重した人事処遇、人材育成

従業員が個々の能力を十分に発揮できる人事処遇を心掛けると共に、個性を尊重した人材育成を図る。

(4)児童労働及び強制労働の禁止

児童労働及び強制労働は認めない。

Ⅳ 環境への責任

(1)環境問題への取り組み

省資源、省エネルギー、産業廃棄物の削減等「リサイクル」「リユース」「リデュース」「リフューズ」に積極的に取り組み、地域レベルのみならず地球規模の観点に立ち環境保全、環境創造に取り組む。

Ⅴ 企業行動規範の運用

(1)教育と啓蒙

当社の役員、従業員が本規範について十分な理解を得るために必要な教育・研修等を反復して実施及び評価し、経営理念及び行動規範の徹底を図る。

(2)実効のある社内体制の整備

経営理念や本規範に違背する事態を未然に防止するため、経営トップ自らの責任において、内部通達体制を強化しその他の実効ある社内体制の整備を行う。

Ⅵ 違背する事態が発生した場合

(1)再発防止と説明責任

本規範に違背する事態が生じた場合、経営トップ自らが問題解決に当たり、原因究明、再発防止に努めると共に、責任の所在を明らかにして迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行する。

(2)厳正な処分

本規範に違背する事態が生じた場合、経営トップが権限と責任を明確にした上で法令または賞罰決定規程等に則り厳正な処分を行う。

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